ホームページにご訪問いただきありがとうございます。
平成8年より県内有数の社労士事務所にて10年間勤務、その後独立開業、行政協力として2年半労働基準監督署に勤務いたしました。その間に社労士として本当に数多くの経験をさせていただきました。
特にトラブル回避、助成金対応の就業規則作成や労使トラブルの対応には自信があります。というのも関わった就業規則は2000件以上、労使トラブルは数知れず。
その中で感じたことは、社長様は常に悩んでおられるということです。
当事務所では、社長様の様々な悩みをプロとして今まで培った知識と経験を元に、色々な方面からバックアップいたします。そして一方的な知識の押し売りではなく、社長様の思いが伝わる元気な会社を共に創っていきたいと思います。
また、私は社労士はサービス業だと思っています。
どのようなご質問に対しても常に誠実に、丁寧にお答えいたします。
困ったことがあったときには
「とりあえず藤岡に聞いてみよう!」
と思われる頼りがいのある、そして温かみがある社労士事務所を目指します。どうぞお困りのことがございましたらいつでもお気軽にご連絡ください。
- 今後注目が高まる仕事と介護の両立における課題2024/04/23
- 業務災害で死亡や休業が発生した場合に提出が求められる死傷病報告2024/04/16
- 今すぐ確認したい転倒災害の現状と防止対策2024/04/09
- 今年も4月より始まった「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン2024/04/02
- 労働基準監督署の「定期監督等」において違反件数が多い項目2024/03/26
>> バックナンバーへ
- 2011/03/09ブログ更新しました。タイトル「新しいスタッフ!」
- 2011/03/02ブログ更新しました。タイトル「人間力を鍛える!」
- 2011/02/22ブログ更新しました。タイトル「101人以上の従業員さんを雇用される会社様へ
- 2011/02/13ブログ更新しました。タイトル「まず最初にやるべきこと」
- 2011/02/11ブログ更新しました。タイトル「使える助成金情報!」
>> 一覧へ
| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版) | |
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。 | shoshiki805.docx shoshiki805.pdf |
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、労働基準監督署の役割と労働局との連携をとり上げます。>> 本文へ |
2024年10月、週所定労働時間が20時間以上の短時間労働者が社会保険に加入する企業の範囲が、厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業にまで拡大されます。そこで、今回の社会保険の適用拡大について押さえるべき点についてとり上げます。>> 本文へ |
新卒社員の入社に関する業務が一段落したところかと思いますが、そろそろ夏季賞与の支給に向けた準備が必要ですね。業務がたくさんあるので、計画的に進めていきましょう。>> 本文へ |
>> 用語一覧へ |
労使協定 |
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。 |