ホームページにご訪問いただきありがとうございます。平成8年より県内有数の社労士事務所にて10年間勤務、その後独立開業、行政協力として2年半労働基準監督署に勤務いたしました。その間に社労士として本当に数多くの経験をさせていただきました。
特にトラブル回避、助成金対応の就業規則作成や労使トラブルの対応には自信があります。というのも関わった就業規則は2000件以上、労使トラブルは数知れず。
その中で感じたことは、社長様は常に悩んでおられるということです。
当事務所では、社長様の様々な悩みをプロとして今まで培った知識と経験を元に、色々な方面からバックアップいたします。そして一方的な知識の押し売りではなく、社長様の思いが伝わる元気な会社を共に創っていきたいと思います。
また、私は社労士はサービス業だと思っています。
どのようなご質問に対しても常に誠実に、丁寧にお答えいたします。
困ったことがあったときには
「とりあえず藤岡に聞いてみよう!」
と思われる頼りがいのある、そして温かみがある社労士事務所を目指します。どうぞお困りのことがございましたらいつでもお気軽にご連絡ください。
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![]() | 労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版) |
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。 | ![]() ![]() |
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今月は夏季休暇を取られる方も多いのではないでしょうか。休み前にスケジュールをしっかりと確認し、早めに仕事を進めておきましょう。>> 本文へ |
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労使協定 |
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。 |