以下に掲げる報酬は、標準額ですので目安としてご覧下さい。(単位:円)
※表示価格は税抜価格となっております。
●労働・社会保険の新規適用(初めて社会保険・労働保険に加入するとき)
規模(人) |
健康保険・厚生年金保険 |
労災保険 |
雇用保険 |
労災・雇用保険 |
1〜4 |
30,000 |
15,000 |
25,000 |
36,000 |
5〜9 |
40,000 |
20,000 |
35,000 |
49,500 |
10〜19 |
50,000 |
25,000 |
45,000 |
63,000 |
20〜 |
別途協議 |
●顧問報酬
継続的に、通常発生する手続業務を行い、日常的な相談業務を行う場合の報酬です。
人員 |
10人以下 |
11〜19人 |
20〜29人 |
30〜39人 |
報酬月額 |
20,000 |
30,000 |
40,000 |
50,000 |
人員 |
40〜49人 |
50〜69人 |
70〜99人 |
100人以上 |
報酬月額 |
60,000 |
80,000 |
100,000 |
別途協議 |
●保険料の算定・申告
算定基礎手続:年1回(7月)社会保険料決定のための届出手続の報酬です。
年度更新手続:年1回(4〜5月)労働保険料決定のための届出手続の報酬です。
通常、顧問報酬と合わせ、年間14カ月分となります。
法令規模 |
健康保険・厚生年金保険月額 |
労働保険料概算・確定申告 |
||
算定基礎届・月額変更届 |
継続事業 |
一括有期事業 |
有期事業 |
|
1〜9人 |
20,000 |
30,000 |
工事件数 |
45,000 |
10〜19人 |
30,000 |
40,000 |
24件未満 |
|
20〜29人 |
40,000 |
30,000 |
||
30〜39人 |
50,000 |
50,000 |
24件以上48件未満 |
|
40〜49人 |
60,000 |
50,000 |
||
50人以上 |
協議 |
|
48件以上 協議 |
●手続報酬
1.諸届・給付申請
項目 |
一般的なもの |
複雑なもの |
諸届・報告 |
15,000 |
協議 |
各種給付請求 |
25,000 |
2.就業規則、諸規程等の作成・変更
就業規則 新規作成 |
100,000 |
賃金規定・退職金規定・その他の諸規定作成 |
各 50,000 |
変更 |
30,000 |
● 相談報酬
1時間 |
12,000 |
相談報酬とは、労働社会保険諸法令につき、相談に応じまたは
指導する場合の報酬です。
●給与計算業務
基本料 |
1回につき 20,000 |
5人以上の場合 |
1人につき 500円加算 |
※賞与計算は1回につき給与計算と同額になります。
(賞与が年2回の場合、合計年間14カ月分となります。)
※顧問契約以外の事業所の手続きについては各報酬額をもとに
別途協議するものとする
※通常は顧問契約という形で月々報酬をいただきます。ただし、新規適用、
年度更新、算定基礎届、就業規則の作成、助成金の申請等は別途料金
がかかります。
※ 報酬額は受託業務の内容、範囲、頻度、業種などによって各社毎に
異なります。